第一章 会名
- 第1条
- 本会は製鉄記念八幡看護専門学校同窓会「若竹会」と称する。
第二章 目的
- 第2条
- 本会は会員の親睦を図り、母校の発展に寄与することを目的とする。
第三章 事務局
- 第3条
- この会の事務局は製鉄記念八幡看護専門学校に置く。
第四章 会員
- 第4条
- 本会は下記の会員で組織する。
-
1.下記の本校卒業生
- 八幡製鐵所病院看護婦養成所
- 〃 高等看護学院
- 〃 看護専門学校
- 新日鐵八幡記念看護専門学校
- 製鉄記念八幡看護専門学校
-
2.特別会員
- 学校長
- 本校卒業生外の現役教員
第五章 役員
- 第5条
- 本会に下記の役員を置く。
- 1.会長
- 1名 -幹事会にて選出
- 2.副会長
- 2名 -1名 副学校長、1名 副看護部長
- 3.会計
- 2名 -1名 教務主任、1名 幹事会にて選出
- 4.書記
- 2名 -1名 専任教員、 1名 看護部師長・看護部主任
- 5.会計監査
- 2名 -1名 看護部長、 1名 幹事会にて選出
- 6.幹事
- 各2名-各卒年毎代表選出
- 第6条
- 役員の任務
-
1.会長は本会を代表し会務を総理する。
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2.副会長は会長の会務を補佐し、会長に事故ある時は、その任務を代行する。
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3.会計は予算、決算等の実務に当たり、幹事会当日、会計報告をする。
-
4.書記は諸会議の記録、文書の作成および報告を行う。
-
5.会計監査は本会の会計監査及び会則違反の有無を監査するとともに、幹事会当日、会計監査の結果を報告する。
-
6.幹事はクラスの意見をまとめ重要事項の審議を行うとともに会長の命をうけ、庶務に従事する。
- 第7条
- 役員の任期
-
役員の任期は2年とし、4月より任期終了の3月末日とする。但し、再選を妨げない。
第六章 事業
-
- 第8条
- 本会の目的を達成する為に下記の事業を行う。
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1.総会の開催
-
2.名簿の発行(10年毎)
-
3.その他必要と認めたこと
第七章 会計
- 第9条
- 会計年度は、4月から翌年3月末までとする。
- 第10条
- 本会の会計は会員の納める会費及び寄付金をもって支弁する。
- 第11条
- 本会員は卒業の際入会金として金5,000円を納める。
- 第12条
- 本会に必要な経費にして会長が認めたものは本会から支弁する。
第八章 会議
- 第13条
- 会議を分けて総会(同窓会)と幹事会とする。
- 第14条
- 総会は、1回/2年、11月23日に開催し、物故会員の追悼会を行う。
- 第15条
- 前条総会の前に幹事会を開催する。
- 第16条
- 総会(同窓会)運営は会長の命を受け当番クラスが行う。
- 第17条
- 本会に下記の帳簿を備え付ける。
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1.同窓会会則・細則
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2.議事録
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3.会計簿
-
4.会員名簿 及び住所録
第九章 慶弔
- 第18条
- 本会は会員に対し敬弔の意を表し、又功績に対して祝意を表する。
第十章 会則変更
- 第19条
- 本会会則は幹事会の議を得て総会の承認を得なければならない。
附則
- 第20条
- 本会則は八幡製鐵所病院看護婦同窓会会則(平成元年11月23日制定)を新日鐵八幡記念看護専門学校同窓会会則と名称変更し、平成15年4月1日より実施する。
- 平成23年12月製鉄記念八幡看護専門学校と名称変更したことから同窓会会則一部改正し実施する。
- 平成26年4月製鉄記念八幡看護専門学校組織改正により、一部改正し実施する。
- 平成18年11月23日 一部改正
- 平成20年11月23日 一部改正
- 平成23年12月1日 一部改正
- 平成26年11月23日 一部改正
- 平成28年11月23日 一部改正
- 令和 5年11月23日 一部改正
製鉄記念八幡看護専門学校同窓会会則施行細則
第一章 目的
- 第1条
- この施行細則は(以下「細則」という)は、製鉄記念八幡看護専門学校同窓会会則(以下「会則」という)第20条の規定に基づいて会員の守るべき事項について、定めることを目的とする。
第二章 事業
- 第2条
- 事業における名簿発行については10年毎とし、必要経費については同窓会名簿基金より援助する。
- 第3条
- 必要経費については、事前に計画を立て、役員会の承認を得なければならない。
- 第4条
- 総会の当番を担当したクラスに対して、同窓会費より慰労金を支弁する。
- 第5条
- 役員会の出席者に対して、会議手当として一律1.000円を支弁する。
- 第6条
- 入会金の内訳は事業の運営費2000円、名簿代金3000円とする。
第三章 慶弔
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- 第7条
- 会則第18条における会員の慶弔については、次の事とする。
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1.現役学校職員の死亡
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2.歴代同窓会長の死亡
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3.役員会で必要と認めた場合
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- 第8条
- 会則第18条における会員の功績に対する祝意については、次の事とする。
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1.学校長の就任、退任
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2.看護部長の退任
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3.同窓会会長の退任
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4.役員会で必要と認めた場合
第四章 幹事会
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- 第9条
- 幹事の選出
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1.幹事の選出は卒業時各回生で決定する。
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2.幹事は任期を設けず、交代は各回生で行う。
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3.代表選出幹事に勇退制度を設ける。
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- 第10条
- 幹事の役割
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1.クラスの代表として必ず1名は幹事会に出席する。
幹事会に出席できない場合は、回生で代理を依頼する。 -
2.住所録・住所変更・物故者等は事務局に報告する。
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3.幹事の交代は、事務局に報告する。
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- 第11条
- 幹事会の運営
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1.幹事会は各回生毎の代表選出の幹事をもって構成する。
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2.会則の変更を審議する。
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3.細則の変更を承認する。
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4.役員(会長・会計1名・会計監査1名)の選出を行う。
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5.会計報告・会計監査報告の承認を行う。
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6.その他幹事会の議題の審議を行う。
第五章 細則の決定および変更
- 第12条
- 本会の業務執行上必要な細則の決定及び変更は、役員会で審議し、幹事会の承認を経て、会長がこれを定めることができる。
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附則
この細則は、平成15年4月1日より実施する。
- 平成20年9月20日一部改正
- 平成23年12月1日一部改正
- 平成26年11月23日一部改正
- 平成28年7月30日 一部改正
- 令和4年10月1日 一部改正